こんにちは、アップルスタッフYです!
今回は、2024年4月1日から始まる相続登記の義務化について、3つの重要なポイントを解説いたします!
1. 相続登記の義務化は2024年4月1日から開始
これまで相続登記は任意でしたが、2024年4月1日からは法改正により義務化されています!これにより、不動産を相続した場合、登記手続きを怠ることはできません。
2. 3年以内に登記しなければ、10万円以下の過料
相続登記の義務化に伴い、相続人は相続を知った瞬間から3年以内に登記手続きを完了させなければなりません。この期限を守らない場合、正当な理由がない限り、10万円以下の過料が科せられることになります。なお、「不動産を相続したことを知ったとき」とは、自らが相続人であることを自覚し、かつ不動産の所有権を取得した日を指します。
ここで注意が必要です!相続人が相続を知らなかった場合、登記義務は生じません。少しややこしいですが、遺産分割協議を行った場合でも、相続財産に不動産が含まれているのを知っていたかどうかで変わってくるのです。
3. 過去の相続分も義務化の対象
新制度は遡及効果があり、2024年4月1日以前に発生した相続にも適用されます。つまり、これまでに相続していた不動産も対象となります。これに対応するためには、施行日または相続を知った日のいずれか遅い日から3年以内に登記手続きを行う必要があります。適切な手続きを怠ると、同様に10万円以下の過料が課せられます。
不動産を相続した方々は、期限に注意し、法改正に適切に対応していくことが大切です。具体的なケースによって異なるので、専門家のアドバイスも受けることをおすすめします!
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