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今回は、「相続登記」の義務化について解説します。不動産の相続において、所有権の移転を行うために必要なのが「相続登記」です。これまでは相続登記は義務ではなく、手続きをしなくても罰則もありませんでした。しかし、これが2024年4月1日から変わります。

変更のポイント

新しい法改正により、相続登記が義務化されることになります。具体的には、「相続で取得したことを知った日」から3年以内に登記を行う必要があります。また、住所等の変更登記については、2年以内に行わなければなりません。正当な理由がない場合、登記を行わなかった場合には、最大10万円以下の過料が課せられます。ただし、相続の特殊な事情がある場合は、申告することで延長することができます。また、過去に相続した分についても、手続きを行わなければなりません。

改正のメリットは?

この法改正により、所有者が明確になることで、不動産取引がより円滑に行われるようになるでしょう。相続登記の義務化は、不動産市場の透明性を高め、取引の安定化に寄与するものと期待されています。

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