こんにちは、アップルスタッフYです!

今回は生前贈与の制度変更について解説します!自らの財産を節税対策や相続の問題から確実に守るため、生前贈与を検討している方も多いのではないでしょうか。

生前贈与には、暦年贈与と相続時精算課税制度という2つの選択肢があります。暦年贈与では毎年110万円までが非課税となりますが、超過分には累進課税が適用されます。一方、相続時精算課税制度では2500万円までが非課税で、超過分は一律20%の税率が適用されます。

これまで、相続時精算課税制度を選ぶと取り消すことができなかったのがデメリットでした。しかし、今回の制度変更により、暦年贈与の持ち戻し対象期間が3年から7年に延長されました。これにより、相続税対策を行っている方々の負担が増える可能性があります。

一方、相続時精算課税制度では、新たに年間110万円の基礎控除が設けられました。これにより、従来の暦年贈与と併用することが可能になり、一層効果的な税務対策が可能になります。

生前贈与は、自身の資産の状況や相続人との話し合いを踏まえて、最適な選択を行うことが重要です。生前贈与、相続の事ならまずは当店にお気軽にお問い合わせください!

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