こんにちは、アップルスタッフYです!

今回は空き家の流通を促進する空き家特例について解説します。

少子高齢化や都市部への人口集中により、空き家問題が深刻化しています。特に地方では、空き家が「負動産」として放置され、社会問題となっています。こうした状況に対応するため、2014年に国は「空家等対策特別措置法(空家法)」を制定し、空き家の流通や再利用を促進しています。

また、相続や遺贈によって取得した空き家を譲渡した場合、得られた利益から3000万円を控除する制度があります(居住用財産を譲渡した場合の3000万円の特別控除の特例)。この特例は、元々2023年12月31日までの期間限定でしたが、2027年の売却分までの4年間の延長が決定しました。さらに、2024年1月1日以降については適用要件が緩和されることが認められています。

従来は、特例の適用条件として、売主が耐震改修を行うか、更地の状態にすることが求められていました。しかし、今後は売主が売却後に耐震化や更地化を行う場合でも、特例の適用が認められるようになりました。これにより、売主にとっては制度がより使いやすくなり、空き家の流通面においてもプラスに働くことが期待されます。ただし、相続人が3人以上の場合、特別控除の上限が2000万円に引き下げられる点には注意が必要です。

空き家の事ならまずは当店にお気軽にお問い合わせください!

お気軽にお問い合わせください。0120-140-108受付時間 10:00-18:00 [ 水・年末年始除く ]

お問い合わせ